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平成13年4月 1日
研究所規則第3号
  
改正 平成14年 4月 1日51号
一部改正  平成15年10月31日 研究所規則第  2号
一部改正  平成15年12月26日 研究所規則第  5号
一部改正  平成16年 8月12日 研究所規則第 11号

 役員退職手当支給規程

 (総則)
第1条   独立行政法人港湾空港技術研究所の役員(非常勤役員を除く。以下同じ。)に対する退職手当の支給については、この規程の定めるところによる。
  (退職手当の支給)
第2条   退職手当は、役員が退職し、又は解任されたときはその者に、役員が死亡したときはその遺族に支給する。ただし、役員が独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第23条第2項第2号の規定に該当して解任されたとき(同項第1号の規定により解任されたときを除く)は、当該役員には退職手当は支給しない。
  前項の場合において、次条第1項の規定により算定に用いるべき係数の決定が遅れることが見込まれるときは、同項の退職手当の内払いとして暫定退職手当を支給することができる。
  退職手当(前項の暫定退職手当を含む。この項において同じ。)は、法令に基づき控除すべき金額がある場合には、役員に支払うべき退職手当の金額からその金額を控除して支給する。
  (退職手当の額)
第3条   退職手当の額は、在職期間1月につき、退職し、解任され又は死亡した日(以下「退職等の日」という。)におけるその者の俸給月額に100分の12.5の割合を乗じて得た額に国土交通省独立行政法人評価委員会(以下「委員会」という。)が「独立行政法人、特殊法人及び認可法人の役員の退職金について(平成15年12月19日閣議決定)」第1項により0.0から2.0までの範囲内で決定する業績勘案率(以下「業績勘案率」という。)を乗じて得た額とする。ただし、第5条後段の規定により引き続き在職したものとみなされた場合及び第6条第1項の規定により引き続いた在職期間とみなされた場合の退職手当の額は、異なる役職ごとの在職期間(以下「役職別期間」という。)1月につき、退職等の日における当該異なる役職ごとの俸給月額に100分の12.5の割合を乗じて得た額に業績勘案率を乗じて得たそれぞれの額の合計額とする。
  理事長は、役員が退職し、解任され又は死亡したとき(前条第1項ただし書又は第6条第4項の規定により退職手当を支給しない場合を除く。)は、前項の業績勘案率の決定を委員会に申請するものとする。
第3条の2   暫定退職手当の額は、在職期間1月につき、退職等の日におけるその者の俸給月額に100分の12.5の割合を乗じて得た額に、暫定業務勘案率(退職等の日の属する年度の前年度までの各年度の年度業務勘案率(退職した役員が在職した各事業年度に係る委員会の法人の業務運営評価結果に即して0.0から2.0までの範囲内で定められる各事業年度の業績勘案率をいう。)に当該年度の在職月数を乗じて得た数の合計数を在職月数の合計数で除して得た数(少数第2位を四拾五入した数とし、その数が、1.5を越えるときは1.5とする。)をいう。)を乗じて得た額とする。
  前条第1項ただし書は、前項の暫定退職手当の額について準用する。この場合において、同項ただし書中「業績勘案率」とあるのは「暫定業績勘案率」と読み替えるものとする。
(在職期間の計算)
第4条   在職期間及び役職別期間の月数の計算については、任命の日から起算して暦に従って計算するものとし、1月に満たない端数(以下「端数」という。)が生じたときは、1月とする。
  第3条第1項ただし書の規定による場合において、役職別期間の合計月数が前項の規定により計算した在職期間の在職月数を超えるときは、役職別期間のうち端数の少ない在職月数から当該超える月数に達するまで順次1月を減ずるものとし、この場合において端数が等しいときは、後の役職別期間の在職月数から同様に1月を減ずるものとする。
  (再任等の場合の取扱)
第5条   役員が任期満了の日又はその翌日において再び同一の役職の役員を任命されたときは、その者の退職手当の支給については、引き続き在職したものとみなす。任期満了の日以前又はその翌日において役職を異にする役員に任命された場合も同様とする。
  (退職手当に係る特例))
第6条   役員のうち、任命権者の要請に応じ、引き続いて国家公務員等(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条第1項に規定する職員、地方公務員(役員としての勤続期間が、当該地方公共団体の退職手当に関する規定により当該地方公共団体における地方公務員としての勤続期間に通算されることに定められている地方公共団体の常時勤務に服することを要する地方公務員に限る。)並びに独立行政法人その他の公共団体(退職手当(これに相当する給付を含む。)に関する規程において、役員が任命権者の要請に応じ引き続いて当該法人の役員又は職員になった場合に、役員としての勤続期間を当該法人の役員又は職員としての勤続期間に通算することと定めている法人に限る。)の役員及び職員(常時勤務に服することを要する者に限る。)をいう。以下同じ。)となるため退職をし、かつ、引き続き国家公務員等として在職した後引き続いて再び役員となった者の在職期間の計算については、先の役員として在職期間の始期から後の役員としての在職期間の終期までの期間は役員として引き続いた在職期間とみなす。
  前項の規定による場合において、国家公務員等として在職した期間の第3条第1項のただし書の適用に係る俸給月額については、国家公務員等として在職した期間の役職等を勘案し理事長がそのつど定める。
  国家公務員等が、任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて役員となるなるため退職し、かつ、引き続いて役員となった場合における役員としての引き続いた在職期間には、その者の国家公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。
  役員が第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続いて国家公務員等となった場合又は前項の規定に該当する役員が退職し、かつ、引き続いて国家公務員等となった場合においては、この規定による退職手当は支給しない。
  第3項の規定に該当する役員が退職した場合(前項の規定により退職手当を支給しないこととなる退職の場合を除く)の退職手当の額については、第3条の規定にかかわらず、当該退職の日に国家公務員等に復帰し国家公務員等として退職したと仮定し、第3項の規定に該当する役員としての在職期間(国家公務員等として引き続いた在職期間を含む。)を国家公務員退職手当法第7条第1項に規定する在職期間とみなして、同法の例により計算した退職手当の額に相当する額とする。
     
  前項の場合において退職手当の計算の基礎となる俸給月額については、当該役員が任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて役員となるため国家公務員等を退職した日における国家公務員等としての俸給月額を基礎に、当該役員の役員として引き続いた在職期間等を勘案し理事長がそのつど定める額とする。
  (退職手当の支給時期)
第6条の2   退職手当は、委員会から当該役員の業績勘案率の決定通知を受けた日以降速やかに支給するものとする。
  暫定退職手当を支給するときは、退職等の日の属する年度の前年度に係る委員会の業績評価の結果の通知を受けた日又は退職等の日のいずれか遅い日以降速やかに支給するもとする。
  暫定退職手当を支給した場合においては、委員会から当該役員の業績勘案率の決定通知を受けた日以降速やかに第3条第1項の規定により算出した退職手当の額から既に支給した暫定退職手当の額を差し引いた残余の額を支給するものとする。
  (遺族の範囲及び順位)
第7条   第2条第1項に規定する遺族の範囲は、次の各号に掲げる者とする。
  配偶者(婚姻の届出をしないが、本人の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
  子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で本人の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの
  前号に掲げる者のほか、本人の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族
  子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの
  前項に掲げる者が退職手当を受ける順位は、同項各号の順位により、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、当該各号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にし、その他の親族については、役員との親等の近い者を先にする。
  退職手当の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって等分して支給する。
  (遺族からの排除)
第8条   次に掲げる者は、退職手当の支給を受けることができる遺族としない。
  役員を故意に死亡させた者
  役員の死亡前に、当該役員の死亡によって退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
  (退職手当の返納等) 
第9条   役員の退職手当の返納等の取扱いについては、国家公務員退職手当法第12条第1項及び第3項、12条の2第1項、第3項及び第4項並びに第12条の3第1項の規定を準用する。この場合において、「各省各庁の長」とあるのは「理事長」と読み替えるものとする。
  (端数の処理)
第10条   この規程の定めるところによる退職手当の計算の結果1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
 (実施に関し必要な事項)
第11条   業績勘案率の適用方法、退職手当の支給手続きその他この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。

 附則

  この規則は、平成13年4月1日から施行する。

 附則

第1条   この規程は、平成14年4月1日から施行する。
  (経過措置)
第2条   平成14年4月1日(以下「基準日」という。)の前日に現に在籍する役員が同日における役職と同一の役職の役員として基準日以降引き続き在職した後に退職した場合のその者の退職手当の額は、第3条の規定にかかわらず、その者の退職の日における俸給月額に任命の日から基準日の前日までの在職期間1月につき100分の36の割合を乗じて得た額と基準日から退職の日までの在職期間1月につき100分の28の割合を乗じて得た額の合計額とする。

 附則(平成15年10月31日 研究所規則第2号)

  (施行期日)
  この規則は、平成15年11月1日から施行する。
  (適用区分)
  第2条の規定による改正後の退職手当支給規程は、前項に掲げる日以後に新たに就任した役員に適用する。

 附則(平成15年12月26日 研究所規則第5号)

  (施行期日)
  この規則は、平成16年1月1日から施行する。
  (経過措置)
  平成16年1月1日(以下「基準日」という。)の前日に現に在職する役員が基準日以降引き続き在職した後に退職し、解任され又は死亡した場合の退職手当の額は、平成16年研究所規則第11号による改正後の独立行政法人港湾空港技術研究所役員退職手当支給規程(以下「規程」という。)第3条の規定にかかわらず次の各号に掲げる額の合計額とする。
  平成14年3月31日における俸給月額に平成13年4月1日から平成14年3月31日までの在職期間1月につき100分の36の割合を乗じて得た額
  退職し、解任され又は死亡した日(以下「退職等の日」という。)における俸給月額に平成14年4月1日から基準日の前日までの在職期間1月につき100分の28の割合を乗じて得た額(当該在職期間中に役職を異にする役員に任命された者にあっては、退職等の日における当該異なる役職毎の俸給月額に当該異なる役職毎の在職期間1月につき100分の28の割合を乗じて得た額の合計額)
  基準日から退職等の日までの期間につき規程第3条から第5条までの規定(第3条の2を除く。)により算定される額
  前項第1号及び第2号の規定による額は、国土交通省独立行政法人評価委員会が行う業績評価の結果を勘案し、理事長がその職務実績に応じ、100分の10の範囲内でこれを増額し、又は減額することができる。
  附属第2項の規定により退職手当の額を算定する場合において、同項第3号により規程第3条の規定により算定されるべき額の算定に用いる係数の決定が遅れることが見込まれるときは、退職手当の内払いとして暫定退職手当を支給することができる。
  前項の暫定退職手当の額は、附則第2項第1号及び第2号の額(附則第3項の規定により理事長が行うことができる増減を行わないものとして算定した額とする。)及び基準日以後の期間につき規程第3条の2の例により算定した額の合計額とする。
  規程第5条から第6条の2までの規程は、附則第4項の暫定退職手当について準用する。

 附則(平成16年8月12日 研究所規則第11号)

  (施行期日)
  この規則は、平成16年9月1日から施行する。

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